外国人雇用のあれこれ
外国人を雇用する為に最初にする事はどのVISA(在留資格)※で就労させるかです。当たり前ですが就労可能な在留資格が無いと日本では働けません。そのため外国人を採用する時には、就労可能な在留資格の種類を考え条件に合致する人物を採用するようにすれば申請がスムーズに行うことができます。在留資格がなく日本に滞在し続けている外国人は、不法滞在となり入管法違反になります。また、資格外の就労も違反となります。したがって、外国人雇用をする際には、外国人が在留資格を有しているかどうかまたは申請に値する人物かどうかを確認しなければなりません。
※VISAは日本に入国するために必要なものです。在留資格は日本で活動するために必要となるものです。ここでは分かりやすく就労VISAで統一します。
代表的な就労VISA
在留資格に定められた範囲以内での就労が可能な在留資格
「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「法律・会計業務」「医療」「研究」
「報道」「宗教」「芸術」「教授」「経営・管理」「興行」「教育」「高度専門職」「介護」
外国人が日本に入国する際には在留資格(VISA)が与えられ、これにより日本に滞在できる期間や活動内容などが決まります。
27種類ある在留資格のうち国内での就労が出来る在留資格が就労VISAと呼ばれます。
主な就労VISAの人数は下記の通りです。
高度専門職
5,500人
経営・管理
22,000人
医療
1,350人
研究
1,600人
教育
11,200人
技術・人文知識
国際業務
180,000人
企業内転勤
16,000人
技能(調理や
スポーツ指導)
40,000人
技能実習生
230,000人
この数字の通り多くの企業は技能実習生、技術職で就労している事が分かります。また、今後は新設される特定VISAでの就労が増える事が予想されます。多くの企業様は技能実習や特定VISAで就労させると思いますが、留意点としては職種が限定されています。
永住者を雇う(日本人の配偶者・永住者の配偶者も含む)
永住者とは(永住権) 日本の利益になる人物や10年以上日本に滞在しているなど様々な条件が必要となります。日本で永住権を取るのは世界での最も難しいと言われています。永住者は一部の職種除き就労する事が出来ます。
永住権をとるための基本的な3つの条件
1.素行が善良である事
2.独立生計を営むに足りる資産または技能を有する事
3.申請人の永住が日本国の利益に合うと認められる事
なお、高度専門職VISAを持っている人は、10年以上日本に住んでいない場合でも高度専門職としての活動の継続を3年行っていれば永住権の申請ができます。さらに、高度専門職のポイント計算表で80ポイント以上ある人は1年で永住申請ができる場合もあります。 また、高度専門職ビザをもっていなくても、80ポイントある人はすぐに永住申請できる可能性があります。
留学生を雇う(週28時間以内)
政府の外国人留学生受け入れ計画30万人を背景に全国各地に日本語学校が乱立し留学生は21万人を超えました。留学生の場合「留学」という在留資格で滞在しています。この資格は【日本で勉強をする】事が目的であり働くための資格ではありません。しかし、多くの留学生はアルバイトをしなければ、生活していけない状況であります。そこで学生の本業である学業の妨げにならない程度に就労を認めるという趣旨で、資格外活動としてアルバイトが認められています。学業の妨げにならない範囲が、ここでいう週28時間なのです。さらに、この28時間という労働時間は、留学生一人の労働時間であり、1社で働ける労働時間ではありません。A社で15時間働いた場合、B社では13時間しか働けません。
原則週28時間ですが、学生の場合長期休暇があります。この長期休暇の期間は特例が認められ1日8時間、週40時間までの労働が認められます。